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遺言の活用~遺言の種類~

相続を円満におわらせるためにも、遺言書を作成しておくという方法が有効です。
遺言を利用すれば、遺産分割協議を開催しなくても財産の名義変更ができるなど、相続人間での争いを回避することにもつながります。
遺言はおおきく分けて3種類あります。それぞれの遺言の特徴、メリット・デメリットを勘案して、ご自身が残されたいと思う遺言書の形式を選択しましょう。 

サポート内容

  • 遺言書作成(受託)
  • ご自身で作成した遺言書の確認、ご相談、推敲作業
    (自筆証書遺言の推敲、公正証書遺言作成アドバイス、証人、秘密証書遺言の立会い)
  • 遺言書の保管お亡くなりになった後の遺言執行者就任、遺言内容の実現
  • 相続財産の調査

相続

相続の手続きはとても手間と時間がかかります。 戸籍を集めるだけでも、亡くなられた方の生まれた頃の戸籍から死亡時の戸籍まで集めなくてはなりません。
その他にも必要な書類や手続きは膨大な量になり、これをご自分でなさるのはとても大変です。

私どもにご依頼いただければ、これらの手続きを簡単に解決できます。

途中までやってみたけどやっぱり面倒だったという方も、済んでいる分の手続き費用はいただきませんので、どうぞご利用ください。

相続を円満に終わらせるためにできること~遺言の活用~

 相続を円満におわらせるためにも、遺言書を作成しておくという方法が有効です。
遺言を利用すれば、遺産分割協議を開催しなくても財産の名義変更ができるなど、相続人間での争いを回避することにもつながります。
 遺言はおおきく分けて3種類あります。それぞれの遺言の特徴、メリット・デメリットを勘案して、ご自身が残されたいと思う遺言書の形式を選択しましょう。

相続が開始したらまず相続人の調査から

相続手続きの中でまず行う手続きとして、誰が相続人なのかを確定する作業(相続人の調査)がありますが、この相続人の確定のために戸籍を収集します。

相続人を確定するやり方ですが、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍を収集し、順次、戸籍から法定相続人を読み取っていくことにより、相続人を確定し、さらに相続人全員の戸籍も取得します。しかし、この戸籍の収集とさらに法定相続人を読み取る作業がとても大変です。

なぜかといいますと、被相続人の最後の本籍地で取得できる戸籍で、出生から全てが記載されていることはほとんどなく、多くの場合は、転籍、分家、養子縁組、婚姻などの理由により何回も別の市区町村に本籍を移しており、そのような場合は、過去に本籍を移した全ての市区町村役場から戸籍等を取り寄せることになるからです。全国各地に移っている場合は、郵送で一つ一つ取得していくことになります。

また古い戸籍類は、旧字・旧かな等の記載も多く、読むのが大変だったりします。
さらに、法定相続人が兄弟姉妹であったり、その兄弟姉妹が既に亡くなっていていたりすると、姪や甥の調査が必要となるケースも発生してきたりと、法定相続人の範囲がどんどん広がっていく場合もあります。
このように相続人の確定の作業に伴う戸籍の収集・戸籍の読み取りの作業はかなり大変な作業になります。

生前贈与で相続争いが回避できる

生前贈与を利用して、相続発生前に財産の帰属を決定してしまうというのも、相続争いを回避するために有効です。
 生前のうちにご自身の財産を減らすことになるので相続税対策にもなるケースもあります。
 しかし、贈与税にも注意が必要です。上手に特例や控除(連年贈与や配偶者控除、相続時精算課税制度など)を利用して、贈与税・相続税共に節税対策ができるよう、ご相談にのらさせていただきます。

将来認知症になってしまった時の備え

成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度からなり、法定後見制度はさらに後見、保佐、補助の3つに分けることができます。任意後見制度は本人の判断能力が衰える前から利用できますが、法定後見は判断能力が衰えた後でないと利用できません。

任意後見制度の概要

任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」を、あらかじめ契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。

 もう少しわかりやすく言いますと、今は元気で何でも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・・という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症かなぁと思った時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです(任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします)。

 なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。ただし、一身専属的な権利(たとえば、結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。

借金を相続したくない

被相続人の死亡により相続が開始し、何もしなくても遺産は法定相続人の物になります。その遺産の中にはマイナスの財産(借金など)も含まれます。大多数の人は借金を背負いたいとは考えませんし、法定相続人の中には相続争いやトラブルに巻き込まれるのを嫌い相続財産を受け取りたくないと考える人もいます。 

そのような法定相続人の意思に反してまで相続させられる事の無いよう、『相続放棄』という制度があります。 

相続放棄をすると、その相続人は『はじめから相続人ではなかった』ことになり、プラスの財産、マイナスの財産を問わず、一切承継しないことになります。